日常的な世話、急迫な場合→片方の親でも決定可 離婚後の共同親権案
久保田一道 伊藤和行
離婚後にも父母双方の「共同親権」を選べるようにする民法改正の要綱案が30日、法制審議会の部会でまとまった。親が離婚した未成年の子は毎年約20万人に上る。「子の利益」にかなう親子の形とは――。
現行法では、父母のうち一方を親権者と定めなければ離婚できない。要綱案は、このルールの見直しを提言した。
まず、父母の協議で、離婚するかどうかを決める。離婚に合意すれば、次に、父母のうち一方の単独親権にするか、双方の共同親権にするかを話し合いで定める。
家庭内暴力(DV)などで共同親権の合意を強制されないよう、離婚と親権の協議を切り離せるようにした。親権の協議で折り合わなくても離婚だけを成立させ、後から家裁が親権者だけを定めることができる。
部会では、父母の協議で親権者の折り合いがつかない場合にも、家裁が共同親権を認めるかが一つの論点となった。
委員からは「(父母の)対立…
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