賠償金、毎月受け取り可 交通事故で障害、取り分減らず 最高裁

有料記事

[PR]

 交通事故で障害が残った被害者が将来得られるはずだった収入を賠償金として保険会社から受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括払いではなく、取り分が減らないよう毎月受け取る形でもよいか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は9日、一、二審判決を支持し、被害者…

この記事は有料記事です。残り1210文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら