日本郵便訴訟、判決要旨

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 日本郵便契約社員の待遇をめぐる3件の訴訟で、5項目の手当・休暇をめぐる正社員との格差を不合理と認めた最高裁第一小法廷の判決の要旨は次の通り。

 【扶養手当】

 扶養手当は、長期・継続的な勤務が期待される正社員の生活保障福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計を容易にさせること…

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