ジャニーズの補償どうなる 対象や算定 「在籍せずに被害」申告も

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島崎周 編集委員・大久保真紀

 旧ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の創業者、故ジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐり、被害者への補償が11月から始まる予定だ。しかし、補償の対象や進め方をめぐり、被害を訴える人たちから疑問の声が上がっている。「プロセスの透明性を確保する必要がある」との指摘も出ている。

 事務所は9月中旬、元裁判官の弁護士らで構成する「被害者救済委員会」を設置した。個人情報や被害の内容などを書き込む専用のフォームで申告を受け付け、救済委員会が過去の判例などをもとに補償額を算定するという。9月末までに325人が被害を申告し、補償を求めている。

 大学生の時にジャニー氏から被害を受けたという福岡県の男性(62)は「これでは救済にならないのではないか」と話す。9月末に被害を入力すると、こんな返信があったという。

 「在籍の確認ができない方につきましては、現時点では当委員会における手続きを進めることは致しかねます。補償をご希望される方につきましては、事務所との間で直接お話をいただくことになります」

旧ジャニーズ事務所が公表している補償のあり方について、記事の後半では、性犯罪被害者らの代理人を務める弁護士や、刑法の専門家に意見を聞いています。

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