(社説)同性婚訴訟 違憲是正へ議論始めよ

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 司法による「違憲」「立法不作為」の指摘が続いている。国会は真摯(しんし)に受け止め、是正に動くときだ。

 同性婚を認めていない民法などの規定が憲法にかなうかが問われた裁判で、東京高裁はきのう、法の下の平等を定める憲法14条などに違反すると述べた。

 大阪、名古屋、福岡も含め同種裁判が計6件起こされ、高裁段階では3月の札幌高裁に続く違憲判決だ。地裁では5判決が、家族の法が個人の尊厳に立脚するよう求める憲法24条2項や憲法14条に照らして「違憲」「違憲状態」としており、「合憲」の大阪地裁ですら、将来的な違憲の可能性に言及していた。

 同性カップルが置かれた差別的な状況の放置はもはや許されないとの司法判断は、定着したといえる。

 きのうの判決は、婚姻がもたらす「配偶者としての法的身分関係」の形成は、安定・充実した社会生活の基盤をなす重要な法的利益だと位置づけた。その上で、それが同性カップルには与えられないという区別は重大なもので、合理的根拠があるとはいえないと判断した。

 注目すべきなのは、是正の道筋について、具体的に言及した点だ。結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める、同性カップルについて別制度を新設する、という二つの選択肢を示し、それらの構築は国会に委ねられるとした。ただしその裁量は、個人の尊重や法の下の平等に立脚した制度にすべきだという憲法の要請から、限界があるとも述べた。

 同性カップルに特化した制度を設けても、現行の婚姻と異なることで憲法の平等原則違反になることもあるとの指摘であり、あるべき法制化の手がかりになる。

 原告の中には、提訴後、亡くなった人もいる。同性カップルの不便・不利益は日々、続く。国会はこの先にある最高裁判決を待つのではなく、率先して議論し、救済を急がなければならない。原告の実質的な勝訴判決が続いても、実際の結婚に道を開くことは、国会にしかできない。

 海外では同性婚の法制化が広がり、国連人権機関は日本政府に対して同性婚の導入を勧告したり、現状への懸念を表明したりしている。

 判決は昨年施行のLGBT理解増進法も挙げ、性的指向による差別は国として取り組むべき人権課題だとした。

 同性婚の法制化に自民党は消極的だが、主要野党は賛成か前向きだ。

 次の国会で、ただちに議論を始める必要がある。

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