尹大統領の罷免可否、憲法裁が4日に宣告 「非常戒厳」めぐる争点は
韓国の憲法裁判所は1日、昨年12月に出した「非常戒厳」をめぐり国会から弾劾(だんがい)訴追された尹錫悦(ユンソンニョル)大統領を罷免(ひめん)するかどうかの判断を、4日午前11時(日本時間同)に言い渡すと発表した。罷免されれば尹大統領は失職し、60日以内に大統領選が実施される。棄却や却下の場合には職務に復帰することになる。
弾劾をめぐる与野党や世論の対立が深まるなか、憲法裁の判断は韓国の今後を大きく左右する。
憲法裁の裁判官の定数は9人だが、1人が欠員のため8人で審理した。罷免の決定には6人以上の賛成が必要になる。
弾劾審判では11回の弁論が行われ、2月25日に結審した。非常戒厳の宣布に重大な違憲・違法性があったかどうかをめぐり、野党議員らで構成する訴追団側は「憲政秩序への攻撃だ」として罷免を要求。尹大統領側は「正当で合法的だった」として棄却を求めた。
罷免されれば、現職大統領としては2017年の朴槿恵(パククネ)氏に続き2人目となる。盧武鉉(ノムヒョン)氏も現職大統領として04年に弾劾訴追されたが、憲法裁は違法行為があったとする一方、罷免するほどの重大性はないとして棄却した。
盧氏、朴氏の場合は結審から…
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- 【解説】
国会での弾劾訴追案可決から180日以内に憲法裁は決定を下すことが定められている。当初は、遅くとも8名の憲法裁判官のうち2名が退任する4月18日以前には決定が下ると予想されていたが、記事にもある通り、2月25日の最終弁論後には過去の例に照らし
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