犯罪被害者遺族への給付金、同性パートナーは対象か 最高裁で弁論
遠藤隆史
同性パートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族を対象にした給付金を受け取れるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は5日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「同性パートナーは支給対象外」とした二審・名古屋高裁の判決が見直される可能性がある。判決は3月26日。
犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、死亡した被害者の配偶者らに遺族給付金を支給すると規定。「配偶者」には、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むとしている。
原告の内山靖英さん(49)=名古屋市=は2014年、20年以上パートナーとして生活してきた男性を殺害された。愛知県公安委員会に給付金を申請したが、「配偶者」と認められず不支給とされ、18年に不支給裁定の取り消しを求めて提訴した。
原告「除外は法の目的に反する」
この日の弁論で内山さん側は…