手術なしで性別変更、2度目の申し立てで認める 岡山家裁津山支部

上山崎雅泰
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 戸籍上の性別変更をめぐり、最高裁が昨年10月、生殖能力を失わせる手術を要件とした性同一性障害特例法の規定を「違憲」としたことを受け、岡山県新庄村の臼井崇来人(たかきーと)さん(50)が申し立てた性別変更について、岡山家裁津山支部は女性から男性への性別変更を認めた。臼井さんが7日会見し、明らかにした。臼井さんの同支部への申し立ては2度目だった。

 臼井さんは女性の体で生まれ、男性として生活し、卵巣摘出などの手術は受けてこなかった。2016年、性同一性障害特例法の規定は「違憲」だとして、手術をせずに性別変更を認めるよう同支部に申し立てたが退けられた。即時抗告した広島高裁岡山支部も棄却。最高裁も19年に「現時点では合憲」と判断し、性別変更を認めなかった。

 最高裁は昨年10月、別の申立人の審判で、生殖能力を失わせる手術を必要とする特例法の要件を「違憲で無効」とした。この決定を受け、臼井さんは同年12月、特例法が改正されるのを待たずに2度目の申し立てに踏み切っていた。(上山崎雅泰)

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    田中俊之
    (大妻女子大学准教授 男性学研究者)
    2024年2月7日16時41分 投稿
    【視点】

    周司あきら・高井ゆと里『トランスジェンダー入門』(集英社新書)では、「トランスジェンダーだからといって全員が一律の治療を必要としているわけではないこと、そして、自分に必要な医療措置を選ぶのはあくまでも本人だということ」と指摘されています。臼

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    仲岡しゅん
    (弁護士)
    2024年2月7日20時32分 投稿
    【解説】

    昨年の最高裁や静岡家裁浜松支部の判決によって、「生殖腺除去要件」は既に違憲無効となっており、このような結果が引き続いて出るであろうことは想定されていた。今後も同様のケースは増えていくことだろう。 もっとも、誤解されがちだが、「女性から

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