トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁
トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件は「違憲」とする決定を出した。最高裁の裁判官15人の全員一致の判断。最高裁が法令を違憲としたのは12件目。
最高裁は、この要件が「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」と指摘。特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、要件は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」と述べた。
■最高裁決定、三つのポイント
①性別変更に、精巣や卵巣を切除する手術を求める法律の要件は違憲・無効 ②今後は性別変更ではこの手術を受ける必要はなくなる ③ただ、性器の外観を似せる要件は残り、そのために別の手術が必要になる当事者も相当数残る
今回の決定でこの要件は無効となり、特例法は見直しを迫られる。身体への負担が大きな手術の強制は国際的にも人権侵害との批判が強いなか、出生時の生殖機能を残したまま、手術なしでの性別変更が一定程度可能になる。
特例法は性別変更に五つの要件を定めており、そのうち「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と、「変更する性別の性器に似た外観を備えている」(外観要件)は手術要件と呼ばれる。前者を満たすには卵巣・精巣の摘出、後者では陰茎切除などが原則必要とされる。
「外観要件」は差し戻し審で判断
最高裁はこの日、生殖不能要件を違憲と判断した。一方、外観要件については高裁段階で検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を高裁に差し戻した。この判断には、3人の裁判官が「外観要件も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を述べた。
今回の決定を受け、無効になった生殖不能要件だけが壁になっていた当事者は、手術なしで性別変更できるようになる。一方、外観要件が維持されることで、引き続き手術が必要な人は相当数残る。
今回の申立人は、出生時の性別は男性で、女性として社会生活を送るトランス女性。手術は受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、要件を満たしていると訴えて性別変更を求めた。
家裁と高裁は、生殖不能要件…
- 【視点】
非常に重要な違憲判決が出ました。 これまでに望まない精巣や卵巣を切除する手術を受けてきた当事者が、失ったものは変わらないけれど、必要な保障が受けられる状態になるように、行政側の対応も求められていくでしょう。 また、今回の件でトランス
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