性別変更に手術要求は違憲か、25日に判断へ 最高裁大法廷

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遠藤隆史

 トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術などを必要とする「性同一性障害特例法」の規定が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、決定を25日に出すと決めた。

 規定については最高裁第二小法廷の裁判官4人が2019年に「合憲」としたが、今回は15人の裁判官全員で構成する大法廷が改めて憲法判断を示す。

 争われているのは、出生時の性別は男性で、女性として社会生活を送るトランスジェンダー(トランス女性)が、19年に申し立てた性別変更を認めるかどうかだ。

 特例法は性別変更に五つの要件を定めており、そのうち、「生殖腺(卵巣や精巣)がないか、その機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と「変更する性別の性器に似た外観を備えている」(外観要件)の二つを満たすには原則、手術が必要になる。

 申立人は手術を受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどしており、要件を満たすと主張。しかし家裁と高裁は性別変更を認めなかった。申立人は「性別変更に手術を強いるのは、幸福追求権を定めた憲法13条や、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えて最高裁に特別抗告した。

家裁ではすでに「違憲」判断も

 最高裁は9月、公開の法廷で…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉