外国人の収容や送還のあり方を見直す「入管難民法改正案」が、国会で審議されています。法案には問題があると指摘する声も多くありますが、どのような懸念があるのでしょうか。また、入国管理について定めた諸外国の法律とはどのような違いがあるのでしょう。国際法が専門で、難民認定審査で意見を出す参与員も務める、中央大学の北村泰三・名誉教授に聞きました。
――国会で審議中の入管法改正案について、どのような意見をお持ちですか。
改正案が通った場合、本国で迫害される恐れのある人々が日本から送還され、逮捕・拘禁など身の危険にさらされる恐れが今以上にあるかどうかが問題だと、国際法の専門家として考えています。
現行の制度では、法務省出入国在留管理庁(入管)による一度目の難民認定審査で難民と認定されなかった場合、申請者は不服を申し立てて再審査を請求できます。難民認定申請の回数に制限はありません。また、申請中の人を本国に送還してはいけないことになっています。
ですが、今回の改正案では難民認定申請は原則2回までとし、3回目以降の申し立てをする人については「相当の理由」がない限り、強制送還できるとしています。
再審査を担う参与員は、研究者や弁護士、検察官出身者や元外交官などが、非常勤の公務員として審査にあたっています。3人1組で審査し、難民と認定すべきかどうか、法務大臣に意見を伝える役割です。
参与員制度があっても、日本の難民認定率は1%未満と非常に低く、なんとか認定を受けようと申請を複数回する人は珍しくありません。
難民認定では、迫害を受ける恐れがあることについて、申請者の説明を聞いて、客観的な情報を交えて丁寧に裏付ける必要がありますが、慎重な審理を尽くさずに、訴えが退けられてしまっているケースがありはしないかという不安があります。申請が3回目以降の人は送還可能となれば、本当に保護すべき人を救えないのではないかと、個人的には危惧しています。
送還停止の例外、単純比較はナンセンス
――難民の送還は、世界中で問題になっています。国際条約にはどのような規定がありますか。また、他国の制度はどうなっているのでしょうか。
日本も批准している難民条約は、「迫害の恐れがある難民を本国に送還してはならない」としています。この条約の核心的な規定で、「ノン・ルフールマンの原則」と呼ばれています。この原則に反することはできません。
諸外国でも難民申請中の人が送還されるケースはあり、問題になっています。しかし「他国にも送還停止の例外があるではないか」と事例のみを切り取って、日本の状況と単純比較することはナンセンスです。
まず、日本と諸外国ではそも…
- 【視点】
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