経産省の女性トイレ使用制限、「適法」見直しか 最高裁が弁論指定

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遠藤隆史
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 戸籍上は男性だが女性として暮らす性同一性障害経済産業省の職員が、省内で女性トイレの使用を制限されたのは違法だと訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は25日、原告と被告双方の意見を聞く弁論を6月16日に開くと決めた。弁論は二審判決を見直すのに必要な手続きで、使用制限を適法とした二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。

 LGBTQなど性的少数者への職場の対応について、最高裁が判断を示すのは初めてになる。

 原告の職員は1999年ごろに性同一性障害と診断され、後に上司にも伝えた。健康上の理由で性別適合手術は受けておらず、戸籍上の性別は変更していないが、2010年から女性の服装で勤務している。

 経産省は勤務フロアから2階以上離れた女性トイレを使うよう求めた。職員はこの制限を撤廃するよう、人事院国家公務員法に基づく行政措置要求をしたが、認められなかった。

 職員は15年、人事院の判定の取り消しや、経産省の対応についての慰謝料などを求めて提訴した。

地裁は「違法」認定、高裁は判断覆す

 19年の一審・東京地裁判決…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉