政府は、不法残留する外国人を迅速に送還し、長期収容の解消を図る入管難民法の改正案を、23日召集予定の通常国会に再提出する方針を固めた。関係者への取材で判明した法案の概要によると、廃案となった2年前の旧法案の骨格は維持し、難民申請中は送還しない規定の適用回数を制限する。一部は内容を修正し、収容の必要性を3カ月ごとに見直す制度を盛り込んだ。
旧法案は国内外で「外国人の排斥強化」「国際的な人権基準を満たしていない」などと批判された経緯があり、骨格が変わらない新法案をめぐっては激しい国会論戦が予想される。
法務省は法改正の目的を、強制退去処分が確定しても送還を拒む人が約3千人で推移し、収容が長期化する問題の解消と説明。特に現行法では難民認定の手続き中は送還が一律に停止され、送還を避けるための難民申請が繰り返されていると問題視してきた。
2021年の通常国会に提出された旧法案には、①送還停止となる難民申請は相当の理由がない限り、原則2回までに制限②機内で暴れて送還を妨害した場合などに退去を義務づける、罰則(懲役1年以下)付きの命令制度の創設③収容に代えて、支援者や親族ら「監理人」の監督の下、施設外で暮らす「監理措置」の導入――などが盛り込まれた。
関係者によると、今回の新法…
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