性的少数者の「パートナー制度」 群馬・栃木・茨城の3県が連携へ

川村さくら
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 群馬県は23日、性的少数者などのカップルの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」について、茨城、栃木の両県と連携すると発表した。3県に同種の制度があるため、県をまたぐ転居時に宣誓の効果を継続できるようにする。20日に協定を結んだ。

 現行法は、同性カップルの結婚を認めていない。制度はこうしたカップルの関係を公的に認めるもので、二人が「宣誓」すれば専用のカードを交付され、協力している病院や県営住宅を利用する際に示すと、法律上の夫婦と同様の扱いを受けることができる。病院では、面会や立ち会いなどをする際に利用されている。群馬県では22日時点で34組が宣誓している。

 今回の連携は県をまたぐ転居を想定したもので、転居先の県に宣誓の継続意向を伝えれば、手続きをせずに新たなカードを受け取れるようになる。これまでは、他県に転居したら新たに申請する必要があった。

 これとは別に、連携により、医療の利便性も高める。カードを3県の協力医療機関で利用できるようにするというもので、県をまたぐ受診がしやすくなる。

 こうした制度は、都道府県別では、茨城が2019年7月に全国で初めて開始した。群馬の導入は20年12月、栃木は今年9月だ。

 群馬県は県内の自治体との連携も進める考えで、年明けにも、県内で同種の制度を持つ渋川、安中の両市、大泉、千代田、吉岡の3町と対応を始めるという。(川村さくら)

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