同性婚認めないのは「違憲状態」 東京地裁判決に原告側が控訴

村上友里
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 同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルらが国を訴えた訴訟で、原告側7人が13日、現状を「違憲状態」としつつ結論は「合憲」とした東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。

 11月30日の地裁判決は、同性愛者がパートナーと家族になる制度が存在しないのは、婚姻や家族に関する事項は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して定めなければならない」と規定する憲法24条2項に「違反する状態にある」との見解を示した。

 だが、具体的な制度づくりは国会の立法裁量にゆだねられるとし、結論としては「違憲と断ずることはできない」と判断し、賠償請求も棄却した。

 ともに子どもを育てる原告の同性カップルは控訴後に東京都内で会見し、「高裁でははっきり違憲と言ってもらい、一日でも早く法律的に結婚した家族として暮らせるようになりたい」と話した。(村上友里)

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