「性別変更に手術必要」、最高裁大法廷が憲法判断へ 19年は合憲

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根岸拓朗
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 心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変える際、生殖機能を失わせる手術を必要とする法律の規定は憲法に違反するか――。この点について最高裁は7日、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長=戸倉三郎・長官)で判断することを決めた。2019年には最高裁の小法廷が「現時点では合憲」と判断したが、改めて憲法判断が示される。

 対象になるのは、戸籍上は男性だが心は女性という性同一性障害者が、手術を受けずに性別変更を申し立てた家事審判。第一小法廷(深山卓也裁判長)が審理を大法廷に回付した。

 04年施行の性同一性障害特例法は、性別変更の要件として「18歳以上」「未成年の子がいない」などとともに「生殖腺や生殖機能がないこと」を定めている。卵巣や精巣を摘出する性別適合手術が必要になり、「性別変更の壁」とも指摘される。

 申立人は「体の危険を伴う外科手術を強制するのは性同一性障害者への不合理な差別だ」として、個人の尊重を定めた憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると主張する。一審の岡山家裁、二審の広島高裁岡山支部は、手術を受けていないことを理由に性別変更を認めなかった。

19年からの社会の変化、どう判断?

 別の申立人に対する19年の…

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