同性婚を認めないのは憲法違反か 分かれる判断、「3件目」の注目点

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田中恭太
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 同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えた訴訟で、東京地裁が30日、判決を言い渡す。同種の訴訟は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁で計6件起こされ、今回の判決は3件目。先行した昨年3月の札幌地裁は「違憲」、今年6月の大阪地裁は「合憲」となったが、共通の認識を示した部分も多い。何が判断を分けたのか。

 一連の訴訟の憲法上の主な争点は、大きく二つに整理できる。

 同性同士の結婚を認めていない規定が、①「婚姻の自由」を保障した憲法24条に違反しているか、②「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反しているかの2点だ。

 札幌、大阪の両地裁はいずれも、①の24条には「違反していない」とした。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」との条文は、同性間の婚姻を定めているとは言えない、との判断で、原告側の「『両性の合意』という文言は、婚姻の自由を保障する対象を男女に限定する趣旨のものではない」などとする主張を退けた。

判断の分かれ目は14条「法の下の平等」

 両地裁の判断が割れたのは、異性カップルと同性カップルは、平等に扱われているのかが問われた②の14条だ。

 札幌地裁は、同性カップルは「婚姻で生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段が提供されていない」と評した。これが「合理的根拠を欠く差別」だとして違憲の判断を示した。

 大阪地裁も「同性間には類似した法制度さえなく、利益を享受できない」との認識を示した。だが、契約や遺言など、民法の他の制度もあり、「現状の差異は相当程度解消、緩和されつつある」と指摘。同性同士の結婚を認めるべきかは「議論の過程にある」とも述べて、現時点では「立法府の裁量を超えて憲法に違反しているとまでは言えない」とした。

「3件目の判決」を控えた原告の思いは

 30日に判決を控える東京訴…

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この記事を書いた人
田中恭太
国際報道部
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国際情勢、裁判、デジタルプラットフォーム、独占禁止法