「依頼」偽り殺人、自首不成立

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 女性に頼まれて殺したと自首したが、実は依頼はなかった――。この場合に自首は成立するかが問われた裁判で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は「被告は嘱託を受けた事実がないのに偽って申告した。自己の犯罪を申告したといえず、自首は成立しない」とし、被告の上告を退けた。懲役19年とした一審判決が確定する。7…

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