国会召集「憲法上の義務」 17年、安倍内閣3カ月応じず 那覇地裁判決

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 憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、安倍内閣が3カ月間応じなかったことが憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。山口和宏裁判長は、安倍内閣の対応が違憲か否かの結論は出さなかった一方、内閣は召集する法的義務を負う、との判断を示した。▼3面=解説、10面=…

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