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未払い残業代などを社員が会社に請求できる期間を「2年」とする労働基準法の規定について、厚生労働省は27日、当面「3年」に延ばす方針を決めた。来年4月施行の改正民法で、お金の請求権の時効は「原則5年」になる。労働側は同じ5年にすべきだと主張してきたが、負担増を恐れる経営側に配慮した。
厚労相の諮問…
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