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週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、NPO法人「言論エヌピーオー」と代表理事が計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(小川理津子裁判長)は2日、内容の一部について名誉毀損(きそん)の成立を認め、発行元の文芸春秋(東京)に110万円を支払うよう命じた。
問題となったのは、20…
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