誹謗中傷投稿の削除対応、SNS事業者に義務づけ 情プラ法が施行

村井七緒子
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 SNS事業者に対し、誹謗(ひぼう)中傷などの投稿への迅速な対応を義務づける「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が1日、施行された。事業者は削除件数などの対応状況の公表も義務づけられた。

 情プラ法は、誹謗中傷などで権利を侵害された本人からの削除の申し出に対し、事業者が7日以内に対応を判断して通知することを義務づける。事業者は法律に基づき、削除やアカウントを停止した件数や削除しなかった理由、日本語を理解する投稿管理者の人数などの運用状況を年1回公表する。対応が不十分な場合は総務相が勧告・命令を出し、従わない場合には最大1億円の罰金を科す。

 総務省は情プラ法施行に合わせて「違法情報ガイドライン」も策定した。SNS各社は法令に違反する情報の投稿を利用規約で禁止している。どのような内容の投稿が違法情報に該当するかを例示することで、誹謗中傷や偽・誤情報の投稿への自主的な削除対応を促す狙いがある。

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この記事を書いた人
村井七緒子
経済部|総務省担当
専門・関心分野
デジタル政策、AI、人権
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    末冨芳
    (日本大学文理学部教授)
    2025年4月6日15時12分 投稿
    【視点】

    【ザル法といえばザル法ですが、それでも重要なSNS誹謗中傷対策を事業者に義務付ける法律】情プラ法は、もっと報道されてもよいのではないでしょうか。とくに誹謗中傷やなりすましなど、他人の権利を侵害するSNSに対し、削除の申し出があった場合、速や

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