金属盗対策、買い受け時の確認・記録を義務に 用具規制も、新法案

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編集委員・吉田伸八 藤田大道
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 太陽光発電施設の銅線ケーブルなど金属盗難の対策のため警察庁がまとめた新法の法案が11日、閣議決定された。銅などの金属くずの買い受け業者の営業を届け出制にし、取引記録の作成・保存を義務づける。銅線などの切断に使われる一定の工具を隠し持つことも禁止する。

 政府は今国会での成立をめざす。成立すれば、買い受け業者に関する規定は公布から1年以内に、工具などの規定は公布から3カ月以内に実施される。

 金属盗の被害は深刻化しており、警察庁は、犯行グループだけでなく、盗品と知りながら買い取る悪質な業者の対策が必要と判断。「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(略称・金属盗対策法)の案を策定した。

 法案では、対象とする「特定金属」にまず銅を規定し、今後の犯罪状況などに応じてアルミなどほかの金属も対象に加える。その金属くずを買い受ける業者に、都道府県公安委員会への営業の届け出を義務づける。買い受け時に相手の名前や住居、生年月日などの確認や、確認した記録の作成・保存を義務づける。買い受けの内容の記録作成・保存も義務づける。

 盗難品の疑いがある時は警察に申告することも義務化。夜間に個人が大量の金属を持ち込んだり、身分証の提示を拒否したりするなどのケースがあたるという。

■金属盗被害は2万件超、5年…

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この記事を書いた人
吉田伸八
編集委員|警察庁担当
専門・関心分野
警察行政、事件、犯罪