同性カップル住民票 栃木市も「夫・妻」に 県内2例目

上嶋紀雄
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 栃木県栃木市は同性カップルについて、男女間の事実婚と同様に住民票の続き柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できるようにすると発表した。希望があれば8月1日から記載した住民票を交付する。県内では鹿沼市に続いて2例目になる。

 5月に長崎県大村市が同性カップルの続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付し、鹿沼市も実施を表明したことを受け、栃木市も2020年11月から同性カップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入していることから「夫・妻(未届)」の記載を検討。各部署で支障があるのかを調べ、問題ないと判断したという。

 8月1日からは、市か県の宣誓制度を活用したカップルから申請があった場合、これまで「同居人」としていた続き柄欄に、男性同士の場合は「夫(未届)」、女性同士の場合は「妻(未届)」と記載する。市内には現在、市の制度で宣誓したカップルが2組、県の制度で宣誓したカップルが2組おり、この4組も希望があれば、新しい記載に変更するという。

 総務省はこうした記載について7月9日付で都道府県に「実務上の問題がある」との見解を通知し、栃木市も県を通じて受け取った。市の担当者は「住民票の続き柄の記載は市の裁量で行える事務。支障がないと判断し、予定通り進める」と話している。

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この記事を書いた人
上嶋紀雄
宇都宮総局|小山地区担当
専門・関心分野
地域の暮らし、スポーツ