同性婚求める家事審判、仙台市太白区長「憲法に違反しない」と意見書
【宮城】同性婚を認めない判断は憲法違反だとして、仙台市太白区の男性カップルが2月、区に婚姻届の受理命令を出すよう仙台家裁に家事審判を申し立てたことに対し、檜森亮区長は9日、不受理処分は憲法に違反しないとして家裁に対して申し立ての却下を求める意見書を提出した。
申立人は市内に住む小浜耕治さん(61)とパートナーの男性(79)で、30年近く同居している。2人は2月に区役所で婚姻届を提出したが、「男性同士を当事者とする婚姻届は不適法だ」として区から不受理の証明書が交付された。
小浜さんらは、同性婚を認めないのは幸福追求権を定めた憲法13条や「法の下の平等」を保障した憲法14条、婚姻の自由や平等を定めた憲法24条などに違反すると主張している。
これに対し、区長は意見書で「憲法24条では『両性』の合意と規定されており、婚姻は異性間でされることを想定」「法律上、申立人らの婚姻は婚姻の意思を欠く」などとし、申し立て却下の審判を求めた。
小浜さんは記者会見を開き、「私たちのような同性間の婚姻を求めている人たちへの考えが何一つ書かれておらず、市民への向き合い方の冷たさにがっかりした」と話し、「私たちの声を届けたい」と訴えた。
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