同性カップル住民票、事実婚示す「夫(未届)」と記載 長崎県大村市
長崎県大村市が今月2日、市内の男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことがわかった。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用した。当事者は「同性間の事実婚が行政上の書類で認められた意義は大きい」と評価している。
住民票を受け取ったのは、今年3月から大村市内で暮らす松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)のカップル。松浦さんや同市によると、2人はこれまで同じ住所に、別々の世帯でそれぞれ「世帯主」と登録していた。5月2日に世帯をひとつにする手続きを申請し、松浦さんを「世帯主」、藤山さんを「夫(未届)」と表記することを求め、認められた。
同市は昨年から、性的少数者のカップルなどの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。市民課は「取り扱いについて市でも確認し、申請者に寄り添って対応した」と説明する。こうした市としての対応は、把握する限りで初めてという。
松浦さんによると、同性の事実婚の場合、一般的に続き柄に「同居人」「縁故者」などと記載される例があるという。松浦さんは「事実婚に使われる続き柄が行政書類に記され、事実婚と同等の権利が得られる可能性が出てくる。同性婚の法制度や社会の変化に大きな影響を与えるのではないか」と期待する。
総務省自治行政局住民制度課は、大村市の事例について「初めて聞いた。ほかの自治体の対応も把握していない。自治体の個別の判断ではないか」とした上で、「同性カップルについて住民票に世帯主との関係を表記する場合、『同居人』が該当すると考えられる」と話した。
鳥取県倉吉市は昨年10月、同性パートナーの希望があれば、住民票の続き柄を、未届けの妻または夫とする制度を始めている。
専門家「法的保障を受けるための第一歩になるかも」
〈国勢調査での同性カップル…
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- 【視点】
長崎県大村市、鳥取県倉吉市などで先駆的に行われているこの対応は、まさに同性で結婚している人たちの実態をそのまま表記したものであり、同性婚が実現していない日本で画期的な対応だと思います。国が対応を示していない中で、当たり前のことを当たり前に実
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