【そもそも解説】離婚後の共同親権 導入が検討されているのはなぜ?

有料記事

久保田一道

 法制審議会の部会が30日、離婚後にも父母双方の「共同親権」を選べるようにする民法改正の要綱案をまとめた。親権とは何かや、なぜ、いま議論されているのかを解説します。

 Q そもそも親権とは。

 A 未成年の子を育てる親の権利だけでなく、義務のことも指す。民法で定められ、身の回りの生活の世話(監護(かんご))や教育をする「身上(しんじょう)監護権」と、子の財産を管理し、契約(けいやく)行為(こうい)などを代理する「財産管理権」があるとされる。

 戦前の民法は親権者について、父母が結婚しているかどうかに関わらず、原則として父親と定めていた。1947年の法改正で、結婚している間の親権者は父母双方とし、離婚(りこん)した後の親権者は父母のどちらかに定めるとされた。

 Q 離婚後は単独親権と定め…

この記事は有料記事です。残り631文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら

この記事を書いた人
久保田一道
東京社会部|法務省担当
専門・関心分野
法制度、司法、外国人労働者、人口減少