旧優生保護法訴訟、最高裁が大法廷で審理へ 「20年の壁」が争点
遠藤隆史
旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた一連の訴訟で、最高裁第一小法廷は1日、5件の訴訟の上告を受理した上で、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)で判断することを決めた。
訴訟では、手術の違憲性に加え、20年を過ぎると賠償の請求権が消える「除斥期間」の適用が大きな争点になっている。高裁の見解が分かれるなか、大法廷は統一判断を示すとみられる。
旧法は「不良な子孫の出生の防止」を目的とし、障害や特定の疾患がある人に対し、本人の同意がなくても強制的に不妊手術や人工妊娠中絶を行えると規定していた。
一連の訴訟は2018年に始まり、旧法に基づく手術を強いられたのは違憲だとして、38人が全国12地裁・支部に提訴している。高裁では既に7件の判決が出ているが、最高裁は今回、今年6月1日までに高裁判決があった5件について上告を受理した。
除斥期間、割れた高裁判断
大阪、東京、札幌、仙台の計…
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