子どもの「短時間の留守番」も虐待に 埼玉の条例改正案、委員会可決
子どもを自宅や車内などに放置することを禁止する県虐待禁止条例改正案が6日、埼玉県議会の福祉保健医療委員会で審議された。改正案を提出した自民党県議団が、「子どもだけの外出」や「短時間の留守番」なども虐待にあたり禁じられるとの見解を示し、「保護者を追い詰める」などと批判が噴出したが、賛成多数で可決された。
条例改正案は4日、県議会で単独過半数を握る自民党県議団が提出した。
全国で相次ぐ置き去りによる子どもの死亡事故を受け、改正案では、罰則は設けないものの、成人の「養護者」が小学3年生以下の子どもを放置することを禁じ、4~6年生については努力義務とする。県民には通報を義務づける。
ただ、改正案には、禁止行為について「住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置」としか記されていない。6日の委員会では、他会派の委員から質問が相次いだ。
子どもだけの登下校も 幅広い禁止行為
自民の小久保憲一県議は、子どもだけの登下校や短時間の留守番なども禁止行為にあたると答弁。子どもに危険が及び、保護者らがすぐに駆け付けられないような場合は「放置」にあたるとの考えも示した。
改正案で「子どもを放置した」とみなす禁止行為
自宅で留守番させる(100メートル先の近所の家に回覧板を届けるため一時外出する場合も含む)▽子どもだけで公園で遊ばせる、登下校させる、おつかいに行かせる ▽高校生(18歳未満)のきょうだいに子どもを預けて出かける ▽車内に子どもを残して買い物にいく※自民党県議団が6日の委員会質疑や取材に示した見解による。「子ども」は小学生以下が対象。
一方、条文には具体的な禁止…
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