臨時国会召集は内閣の「義務」 最高裁が言及 議員側の敗訴は確定

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遠藤隆史
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 憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反だとして、野党議員らが国に賠償などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、議員側の上告を棄却する判決を言い渡した。違憲かどうかは判断せずに請求を退けた一、二審判決が確定した。

 裁判官5人のうち4人の多数意見。ただ、53条に基づく召集要求に対し、内閣は「召集決定の義務を負う」と述べた。

 憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないと定める。同条をめぐる訴訟で最高裁が判断を示したのは初めて。

 野党議員らは、森友・加計学園問題の審議のために17年6月22日に臨時国会の召集を求めたが、安倍内閣が召集したのは98日後の9月28日で、冒頭で衆院を解散した。

反対意見「20日以内に召集しなければ違法」

 当時の野党議員6人が18年…

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