男性自認の受刑者に「女性下着の強制は違憲」 弁護士会が警告

高木文子
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 女性が収容される笠松刑務所(岐阜県笠松町)に対して、県弁護士会は8日、性同一性障害の受刑者に自認する性に合った男性用の下着や短髪を認めるよう警告した。2019年にも同様の勧告を出したが「取り扱いの変更が確認できなかった」として、より重い警告とした。

 警告書などによると、受刑者は戸籍上は女性だが、自認する性別は男性。2016年に乳房を切除する手術を受け、同じころに名前も男性名に変更した。昨年1月から今年6月ごろ同刑務所に収容され、下着や調髪をめぐり精神的苦痛を受けたとして、県弁護士会に人権救済を申し立てていた。

 弁護士会は「女性用下着の着用を強制され、女性の基準で調髪された」と認定。その上で「憲法13条が保障する性自認に従った取り扱いを受ける権利を侵害するもの」と指摘した。

 笠松刑務所は取材に「書面が届いていないのでコメントを差し控える」としている。(高木文子)

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