桜美林学園の役員報酬 「私学法違反」と指摘 専門家による検証委

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編集委員・氏岡真弓
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 桜美林学園の2020年度の役員報酬支給基準が私立学校法違反と専門家の委員会から指摘されていたことが22日、分かった。同法施行規則は役員の勤務形態に応じた報酬区分や算定方法、支給方法などを定めるよう求めるが、定めていなかった。

 同学園は、佐藤東洋士(とよし)元理事長の急逝以降、2年以上にわたって混乱を続けている。学園の経営について検証した「ガバナンス検証委員会」(委員長・白井均学園外部理事)は22日までに調査報告書をまとめ、役員報酬の支給基準が法令の要件を満たさない状態だったことや、監事らが再三指摘しても理事長や担当常務理事が修正しなかったことを指摘した。役員報酬が理事会にかけられず、文書決裁だけで決められたことも問題視。役員報酬も根拠がなく「全額返還すべき」とし、理事会の審議体制の整備を求めた。

 学園はこれを受けてプロジェクトチームを設け、改善策を9月の理事会にかける。

■学園内の対立構造、極めて深…

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