自転車違反、青切符の対象に 反則金は「原付き」超えない範囲の方針

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編集委員・吉田伸八
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 警察庁は3日、自転車による交通違反について、反則切符(青切符)を出す「交通反則通告制度」の対象にする方向で検討を始めた。青切符は反則金を納めれば刑事罰を科されない。現状は悪質な違反に限り刑事罰の対象となる交通切符(赤切符)だけで対応しているが、交通ルール違反が目立ち、より実効性のある制度に改めるべきだと判断した。

 有識者の検討会を設けて年内に提言を受け、道路交通法改正案の来年の通常国会への提出をめざす。実現すれば、身近で手軽な移動手段である自転車の交通違反の処理の大きな転換となる。

 反則制度は車の増加に伴い違反の数も膨大となる中で、比較的軽微な違反を対象に、刑事罰に代わる制裁の形として1967年の改正道交法で導入された。当時は自転車など軽車両の違反は車に比べ少なく、制度の対象にならなかったという。

現状の赤切符、起訴は1~2%

 しかし自転車利用が進むのに…

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