事実婚でも結婚に準じた法的保護を 愛知・大村知事が国に要請へ

小林圭
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 愛知県大村秀章知事は19日の記者会見で、少子化対策の一環として、事実婚の夫婦や同性のカップルに対して子どもの共同親権を認めるなどの法律婚に準じた法的保護を与えるよう国に要請すると発表した。希望する人が子どもを産み育てやすい環境をつくることが狙いだ。

 現在、民法では、事実婚の夫婦から生まれた子どもは原則、母親の単独親権となり、父子関係を生じさせるためには父親の認知が必要だ。認知をした場合でも父親は親権を行使できず、子どもの財産の管理ができないなどの不都合がある。大村氏は「事実婚の夫婦が子どもを持つことを諦めざるを得ない事態が生じている」と指摘する。

 県によると、フランスでは連帯市民協約(PACS)という法律上の制度で、届け出をすることで事実婚の夫婦も法律婚に準じた法的保護が受けられる。この制度では親権は両親ともに行使でき、出生率の高さにつながっているという指摘もあるという。

 大村氏は「婚姻という選択をしなかった場合に子どもが十分な法的保護を受けられないという問題がある。日本版PACSと言えるような制度の創設を県から国に働きかけていきたい」と述べた。

 8月以降、法務省などに要請する予定で、出生届の嫡出(ちゃくしゅつ)子、非嫡出子の記載覧の廃止や、事実婚の夫婦が病院での入院や手術の同意をできたり、生命保険の受取人になれたりできるように理解促進に取り組むことも求める。(小林圭)

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