パートナーシップ制度、6市間で転居なら届け出簡素化へ協定
重政紀元
性的少数者などのカップルやその家族を公的に認めている県内の6市が11日、連携協定を結んだ。いずれかの市の制度で認められたカップル・家族が別の5市へ転居する場合、転居先への届け出が簡素化される。
協定を結んだのは千葉、市川、船橋、松戸、習志野、柏の6市。いずれも性的少数者を含むカップルを結婚に準じる関係と認める「パートナーシップ制度」と、婚姻関係にないカップルと同居する子どもを家族とみなす「ファミリーシップ制度」を導入している。
6市間で転居する場合、転出元の市に宣誓の証明書やカードを返す必要はない。転出先の市に転出元の証明書やカードを提出すると、転入先から新たな交付を受けられる。
6市の人口は計約323万人で、県内全体の半数を超える。両制度の利用はパートナーシップが291組、ファミリーシップが5件。6市長は千葉市役所で会見し、千葉市の神谷俊一市長は「(連携が)他市へのメッセージになる。しっかりと説明することで賛同する自治体を増やしたい」と話した。
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