島根県がパートナーシップ制度導入へ 10月から、全市町村とも連携

大村治郎
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 性的少数者のカップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ宣誓制度を、島根県が10月1日に導入する。丸山達也知事が14日の定例会見で明らかにした。

 同性カップルらが県に「宣誓書」を提出すると、受領カードを受け取れる。そのカードを示せば、公営住宅の入居申し込み、医療機関での面会、手術同意など、法的な夫婦と同等のサービスを受けられる。

 県によると、県内の全市町村から公営住宅や公立病院などでサービスを提供できるよう調整すると回答が得られたため、県と市町村の共同事業として制度を始めるという。

 宣誓の要件は、いずれか一方が県内在住か県内に転入予定▽事実婚を含め配偶者がいないことなどで、人権啓発推進センター(松江市)と西部人権啓発推進センター(浜田市)で受け付ける。

 丸山知事は「制度の導入で、性的少数者のカップルの抱える困り事が少しでも解消され、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指す」と述べた。(大村治郎)

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