旧姓での役員登記求め、京都の弁護士が審査請求申し立て

大貫聡子
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 仕事で旧姓を使用しているのに旧姓のみでの役員登記が認められないのは、プライバシー権の侵害だとして、古家野(こやの)晶子弁護士(京都弁護士会)が26日までに、京都地方法務局に対し、旧姓のみでの登記を認めないとした処分の取り消しを求める審査請求を申し立てた。

 古家野弁護士は昨年6月、弁護士法人の社員(企業の役員に相当)になるため、旧姓で役員登記を申請。だが法務局は翌7月、戸籍名が記載された日弁連の証明書と姓が異なるとして却下していた。

 誰でも見られる商業登記は、戸籍名のみか通称併記が選べるが、離婚などで姓が変わると「氏変更」と記載され、記録が残る。

 古家野弁護士は2018年にも京都地方法務局に同様の審査請求をしたが棄却され、今も登記できていない。住民基本台帳施行令が改正され、19年から住民票やマイナンバーカードの旧姓併記が可能になったため、再度請求したという。古家野弁護士は、「戸籍名と通称が違っても同一人物であることはわかる。登記で氏の変更などを明らかにする制度は何の合理性もない」と主張している。

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この記事を書いた人
大貫聡子
くらし報道部
専門・関心分野
ジェンダーと司法、韓国、マイノリティー