黒川元検事長を略式起訴 地検、「起訴相当」受け 賭けマージャン

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 黒川弘務・元東京高検検事長(64)と朝日新聞社員、産経新聞記者2人が賭けマージャンをしていた問題で、東京地検は18日、黒川元検事長を単純賭博罪で東京簡裁に略式起訴し、発表した。検察審査会の「起訴相当」議決を受け、不起訴(起訴猶予)とした当初の処分を一転させた。検審に「不起訴不当」とされた記者ら3人は再び起訴猶予にした。▼29面=処分一転

 東京地検の山元(やまもと)裕史・次席検事は会見で、黒川元検事長の処分を変えた理由について「検事長で年長者という立場にあり、賭けマージャンを容易に止められたという検審の指摘を真摯(しんし)に受け止めた」と説明した。単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金か科料。略式起訴は非公開の書面審理で罰金などを求める手続きで、簡裁が「不相当」と判断しない限り正式裁判は開かれない。

 地検の発表などによると、黒川元検事長はコロナ禍で緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月に4回、記者ら3人と賭けマージャンをしたとされる。場所は産経新聞記者の自宅で、1千点を100円に換算し、現金のやり取りは1回で数千~2万円程度だったという。

 市民団体の告発を受けた地検特捜部は昨年7月、「賭け金が多額とはいえない」などとして4人を不起訴にした。これに対し、東京第六検察審査会は12月、「東京高検検事長は違法行為を自制し、抑止すべき立場にあった」などと指摘して黒川元検事長は起訴相当と議決した。記者ら3人は、動機面の捜査が不十分として不起訴不当と議決した。

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