「アウティングは人格権侵害」 高裁、大学の責任は認めず 同性愛を暴露された院生転落死

有料記事

[PR]

 同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受け一橋大の建物から転落死した同大法科大学院生の男性(当時25)の両親が、同大に約8600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁(村上正敏裁判長)であった。判決は、請求を退けた一審・東京地裁判決を支持して控訴を棄却した。

ここから続き

この記事は有料記事です。残り370文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら