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破産した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)が、金融業者から回収した過払い金約30億円を依頼者に返還せず、複数の業者への支払いに流用した疑いがあることが第一東京弁護士会(一弁)の調べでわかった。一弁は懲戒処分が相当と判断し、綱紀委員会に処分に向けた調査をするよう3日付で求めた。
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