訂正して、おわびします
▼4月19日付リライフ面「なるほどマネー 会社員の転職 注意点は」の健康保険を任意継続する場合の説明で、「標準報酬月額を30万円(上限)とみなして保険料が算定される」とあるのは、中小企業などで働く人が入る「協会けんぽ」の場合の説明でした。大企業などで働く人が入る健康保険組合の場合、原則として退職時の標準報酬月額と組合の全加入者の平均標準報酬月額のどちらか少ない額をもとに保険料が算定されます。制度の説明が不十分でした。
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