未払い賃金時効「当面3年」成立 改正労基法
社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は「2年」までとする規定を「当面3年」に延ばす改正労働基準法が27日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。施行日の4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降だ。
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