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指定暴力団稲川会系の組員らによる特殊詐欺の被害者が、暴力団対策法の「代表者責任」に基づき、同会の清田次郎元会長に計約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。八木一洋裁判長は、一審・東京地裁判決と同様に代表者責任を認め、賠償額を一審の約1500万円から約1600万円に…
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