出張先の運転も「勤務時間」

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 クレーン車の販売会社で営業の仕事をしていた男性(当時26)が死亡したのは長時間労働などが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災と認定した。26日付。鶴見労働基準監督署横浜市鶴見区)は業務のための運転や宿泊先で作業していた時間を労働時間と見なさず、労災と認めなかったが、審査官はその…

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