「仕事が雑」試用期間中に解雇、新入社員が会社を訴えた 司法判断は

有料記事

米田優人

 ミスなどを理由に解雇された試用期間中の新入社員の女性が、解雇は無効だとして会社を訴えた。社員としての地位の確認や賃金の支払いを求めた裁判の結末は――。

 企業は試用期間をへて、従業員の能力や適性を判断して本採用するかを決める。期間は3~6カ月とすることが多い。

 裁判で原告となった社員は2022年4月、東京都内のシステム開発会社に入社した。試用期間は「入社日から3カ月」とされた。

「メールを誤送信」

 会社側は4月下旬、外部研修…

この記事は有料記事です。残り1848文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【秋トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら

この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|東京地裁・高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題、独禁法