第2回裏金受領、申告せねば「税逃れ」 税法専門家が期待する国家権力とは

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聞き手・中野浩至
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 自民党の派閥政治資金パーティーをめぐる問題では、課されたノルマを超える分を議員が受け取りながら、政治資金収支報告書に掲載せず、裏金化していたとされる。東京地検特捜部政治資金規正法違反容疑を視野に調べているが、税法に詳しい三木義一・青山学院大名誉教授は議員の「税逃れ」の可能性を指摘する。理由を聞いた。

 ――税務的な視点から最も問題視すべきことはなんでしょうか。

 政治団体の場合、パーティー券を販売して収入を得たとしても、それは法人税の対象である「収益事業」とは見なされないと実務上、解釈されていて非課税となる。それについては個人的におかしいと思うけども、仕方がない。

 もっとも問題なのは、パーティー収入の一部が議員にキックバックされているのにもかかわらず、自身の政治団体の政治資金収支報告書に記載していないという点だ。議員個人の懐に入っていると見ざるを得ない。議員は「雑所得」を申告し、所得税を納めなければならない。

税金の使い道を決める国会議員が…

 収入があったことを知らなかったわけはないのだから、納税していないのであれば「税逃れ」と言える。税金の使い道を決める国会議員が、税を納めていないとすれば許されない。

 さらに、税逃れをしている議員が所属する政党が、国民の税金を原資とする政党交付金を受け取っているなら、倫理的にあり得ない。

 政党交付金は議員の数や選挙の得票数に応じて交付される。こうした政党に対しては、税金を正しく納めていない議員を除いた上で政党交付金の額を再計算し、これまで受け取り過ぎていた分を国民は取り返すよう、求めるべきだ。

 三木義一さんは政治団体は税制上、「アンフェア」だと指摘。政治家主体のルールの作り方に異議を唱えます。

詐取や横領の構図

 ――議員側がノルマの超過分をそもそも派閥に渡さずに裏金化していた疑いも浮上しています。

 その場合は、派閥が主催する…

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