「差別的」なブログ投稿 男性に190万円の賠償命令 横浜地裁支部

佐藤英法
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 ネットへの差別的な投稿で精神的苦痛を受けたとして、川崎市在日コリアン3世の崔江以子(チェカンイヂャ)さん(50)が、茨城県つくば市の40代男性に約300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁川崎支部であった。桜井佐英裁判長は「不当な差別的言動にあたる」と認め、男性に約190万円の賠償を命じた。

 判決によると、男性は2016年、崔さんの名前を挙げ、ブログに「日本国に仇(あだ)なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」と投稿するなどした。

 判決は、出身地を理由に排斥しようとする内容であり、ヘイトスピーチ解消法の「不当な差別的言動」にあたると判断。このほか、「差別の当たり屋」などと投稿したことも「人格を強く非難するもので、社会通念上許される限度を超える侮辱行為」と判断した。

 投稿は匿名だった。だが、崔さん側は通信会社などに発信者の情報開示を求める訴訟を起こすなどして投稿者を特定し、提訴していた。

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