死産の双子遺棄、技能実習生に再び猶予付き判決 被告が会見

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布田一樹 屋代良樹 伊藤隆太郎
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 熊本県芦北町の自宅で死産した双子の遺体を放置したとして死体遺棄罪に問われた、ベトナム国籍の技能実習生レー・ティ・トゥイ・リン被告(22)の控訴審判決が19日、福岡高裁であった。辻川靖夫裁判長は一審・熊本地裁判決(懲役8カ月執行猶予3年)を破棄し、懲役3カ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。被告側は無罪を主張し、上告する方針。

 判決によると、リン被告は2020年11月15日ごろ、芦北町の自宅で死産した男児2人の遺体を段ボール箱に入れて粘着テープで封をし、自室の棚の上に置いて遺棄したとされる。

 控訴審判決では、リン被告が遺体を放置したとされる期間が約33時間だった点について、「通常の葬祭もその程度の期間が経過することはありうる」と指摘。「葬儀の義務を履行するべき相当の時間を過ぎていたとはいえない」とし、葬儀の準備期間としては一定程度の時間が経過していた、とした一審判決の認定には法令適用の誤りがあるとして破棄した。

 また、リン被告が遺体を丁寧にタオルで包み、段ボール箱に入れて保管した行為から「死を悲しみわびる心情があった」とする一方、「死体を隠す意思や他者が発見することを困難にする行為があった」として死体遺棄罪の成立は認めた。

 量刑については「周囲に相談する機会が十分にあった」と指摘する一方、「被告は妊娠により実習ができなくなり、家賃などを支払えず帰国させられると考えていた。妊娠、出産を隠そうと犯行に及んだことには、一定程度酌むことのできる事情がある。下限に近い刑にした上で執行猶予とするのが相当」とした。

     ◇

 控訴審判決を受けた、リン被告のコメントは以下の通り。

 私の無罪の主張のため、皆が支援してくださって、心より感謝申し上げます。私の無罪の主張が認められず、大変残念です。

 私は、子どもの遺体を捨てたり、隠したりしていません。この判決には納得できないので、最高裁判所へ上告して、無罪を実現したいと思います。これからも応援よろしくお願いします。

 「私の無罪の主張が認められず、大変残念です。この判決には納得できない」。判決後、福岡市内で記者会見したリン被告は手元のメモを読みながら、日本語で語った。

 公判を通じてリン被告は、妊…

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