リツイートも「本人の発言」と認定 名誉毀損訴訟、伊藤詩織氏が勝訴
村上友里
性被害を訴えたジャーナリストの伊藤詩織氏が、事実と異なるイラストをツイッターに投稿され名誉を傷つけられたなどとして、投稿者ら3人に計770万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月30日、東京地裁であった。小田正二裁判長は投稿とリツイートについて名誉毀損(きそん)を認め、3人に計110万円の支払いを命じた。
判決は、漫画家のはすみとしこ氏が「枕営業大失敗!!」などと書き添えたイラストを投稿したことについて「伊藤さんが虚偽の性被害を訴えていると知らせるもので、社会的評価を低下させた」と指摘した。
男性2人がコメントを付けずにこの投稿をリツイートした行為も「はすみ氏の投稿に賛同する表現として本人自身の発言だと理解するのが相当だ」と認め、それぞれ11万円ずつ賠償を命じた。
伊藤氏は判決後の会見で「リツイートは簡単にできるが、誹謗(ひぼう)中傷のポスターを街に貼られるよりも強烈だ」と話した。はすみ氏のアカウントは停止されたが、リツイートによってイラストはネット上に残っているとしたうえで、「リツイートする人は責任を持ってほしい」と訴えた。
リツイートの法的責任、過去の判例は?
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