どうなるキラキラネーム 読み仮名の戸籍記載、法制化へ

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伊藤和也
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 氏名の「読み仮名」を戸籍に記載するため、戸籍法令の改正に向けた検討が法務省で進んでいる。行政手続きのデジタル化を推進するにあたり、情報システム上の管理や検索をしやすくするなどの狙いがある。課題は、独特の読み方の場合に記載の可否をどう判断するかだ。

 戸籍法は氏名や生年月日など8項目を戸籍に記載するよう定める一方、氏名の読み仮名は含んでいない。出生届や婚姻届にある記入欄は事務手続きをスムーズに進められるよう通達に基づいて設けられているだけで、法律による裏付けがないのが現状だ。

 これまでにも、出生届の受理などの際に戸籍に読み仮名を記載することが検討されてきた。だが、その漢字にそぐわない読み方で届け出があった場合の判断が難しいなどの理由で、制度化が見送られた経緯がある。

海=マリン、七音=ドレミ…どこまで許容?

 今年1月から課題を整理してきた有識者研究会でも、漢字の読み方や意味合いを踏まえてどこまで許容されるかの判断が焦点となった。8月末に取りまとめられた検討結果では、二つの判断基準が示された。

 一つは、音読みや訓読み、慣用による読み方に限るなどとする案。どんな読み方でも認めれば国語のあり方に影響を及ぼす可能性があるためだ。

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 「海」を「マリン」、「七音…

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